非上場会社の株式は、上場会社の株式のように取引市場がないため、会社の株主構成や組織運営の状況等から、取得者にとっても株式を取得することがメリットとなるストーリーをいかに描けるかが重要になります。他方、同族会社の同族株主の場合には、会社の経営状況によっては国税庁の財産評価基本通達によった場合に評価額が高額となる可能性もあり、その場合には相続発生時のリスクも踏まえて対応策を検討する必要もあります。
また、同族会社・非上場会社の株式は、株式の譲渡について会社の承認が必要とする旨の定款の定め(譲渡制限)が設けられていることが一般的であるため、株式を譲渡するには会社法上の手続きを経る必要があります。会社が譲渡を承諾しない場合には、会社もしくは会社が指定する者が株式を取得することになりますが、その場合には株式の売買価格が問題となり、その交渉や裁判にあたっては会計的な知識が必要となります。
非上場株式の譲渡は株主に買取請求が当然に認められるわけではないため、非上場株式の譲渡の全てが実現するわけではありませんが、当事務所では、非上場株式に関する問題解決に向けた行動に積極的に取り組んでいます。
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