遺産分割

相続開始の時から、相続財産は相続人に帰属し(民法896条本文)、相続人が複数いる場合には、相続財産は相続人間で共有となります(民法898条1項)。遺産分割とは、このように相続人間で共有状態にある遺産を各相続人に配分することをいいます。遺産分割を行うには、そのための調査として、一般的に、相続人の範囲の確定、遺言の有無の確認、相続財産及び相続債務の確定、相続財産の評価を行う必要があります。

当事務所では、遺産分割に必要な調査及びその後の相手方との交渉(場合によっては、調停・審判)に積極的に取り組んでいます。


虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

経験に裏打ちされた

解決力

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。

専門家集団による

総合力

不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等とLLPを組成して高度に連携しています。同一フロアに各専門家の事務所があるため、緊密に疎通を図ることができ、案件に応じて必要な専門家と連携して対応することもできます。

取扱業務に応じた

専門性

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士には銀行での実務経験及び社会保険労務士としての業務経験を有する弁護士や公認会計士としての業務経験を有する弁護士が所属しています。また、業務を通じて日々研鑽をしています。

費用・方針の事前説明

安心の料金体系

ご依頼をいただく前に原則として方針及び弁護士費用を記載した方針書を作成します。ご依頼をいただく前の段階から十分にコミュニケーションを図り、方針及び弁護士費用を確認のうえご依頼いただいております。