相続開始の時から、相続財産は相続人に帰属し(民法896条本文)、相続人が複数いる場合には、相続財産は相続人間で共有となります(民法898条1項)。遺産分割とは、このように相続人間で共有状態にある遺産を各相続人に配分することをいいます。遺産分割を行うには、そのための調査として、一般的に、相続人の範囲の確定、遺言の有無の確認、相続財産及び相続債務の確定、相続財産の評価を行う必要があります。
当事務所では、遺産分割に必要な調査及びその後の相手方との交渉(場合によっては、調停・審判)に積極的に取り組んでいます。