賃料滞納に伴う契約解消
賃借人が、契約通り賃料を支払わない場合、賃貸人としては仲介会社である不動産業者とも相談の上あるいは賃貸人自ら話し合いで賃料の回収を図っているかと思います。その方法はその方法で上手くいけばいいのですが、ご相談の中には、結局任意の話し合いでまとまらず、賃貸人の方も精神的に疲れて数か月間放置してしまったというケースもあります。そうなると、賃借人の側も賃料を支払わないのが当たり前になってしまい、ますます回収が困難となります。賃料滞納のケースでは、少し交渉して回収できず3か月程度滞納が継続した場合には、速やかに訴訟を提起し、退去してもらう必要があります。訴訟を提起すると一定の費用と時間がかかりますし必ずしも滞納賃料を回収できるとは限りませんが、少なくとも早期に立ち退きを実現し、新しい賃借人に貸した方がよかったというケースが散見されます。
当事務所では、賃料滞納立退き案件については、速やかに資料を準備の上、訴訟を提起し依頼者の利益を実現します。
更新拒絶・解約申し入れの対応
借地借家法の適用のある土地又は建物の賃貸借契約(定期借地契約や定期借家契約その他一時使用目的の契約等を除く。)の期間が満了する場合(又は期間の定めのない建物賃貸借契約となっている場合)、賃貸人が賃貸借契約を終了させようとすると、ほとんどのケースで立退き料も問題となります。
立退き料の金額は、一概に定まるものではなく、移転費用の補償や移転に伴い賃借人が損失を蒙ることへの補償等を総合的に考慮するとともに借地権や借家権等が問題となります。