商事非訟(株式価格決定)

譲渡制限株式の場合、会社に対して行った譲渡承認請求について会社がこれを承諾せず、自ら又は指定買取人が株式を買い取ることになった場合、譲渡承認請求者と会社又は指定買取人とで売買価格について協議することになりますが、協議が整わない場合には裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができます。また、反対株主が株式買取請求権を行使した場合も、株主は会社と価格について協議することになりますが、協議が整わない場合には裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができます。

虎ノ門パートナーズ法律事務所では、公認会計士の資格を有する弁護士も在籍しておりますし、株式の評価を行う公認会計士等の専門家が同じグループ内にいますので、グループ内の専門家に評価をご依頼いただいた場合には、緊密に連携を取りながら案件の対応を図ることができます。


虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

経験に裏打ちされた

解決力

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。

専門家集団による

総合力

不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等とLLPを組成して高度に連携しています。同一フロアに各専門家の事務所があるため、緊密に疎通を図ることができ、案件に応じて必要な専門家と連携して対応することもできます。

取扱業務に応じた

専門性

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士には銀行での実務経験及び社会保険労務士としての業務経験を有する弁護士や公認会計士としての業務経験を有する弁護士が所属しています。また、業務を通じて日々研鑽をしています。

費用・方針の事前説明

安心の料金体系

ご依頼をいただく前に原則として方針及び弁護士費用を記載した方針書を作成します。ご依頼をいただく前の段階から十分にコミュニケーションを図り、方針及び弁護士費用を確認のうえご依頼いただいております。