譲渡制限株式の場合、会社に対して行った譲渡承認請求について会社がこれを承諾せず、自ら又は指定買取人が株式を買い取ることになった場合、譲渡承認請求者と会社又は指定買取人とで売買価格について協議することになりますが、協議が整わない場合には裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができます。また、反対株主が株式買取請求権を行使した場合も、株主は会社と価格について協議することになりますが、協議が整わない場合には裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができます。
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